全日本グランドソフトボール連盟公認審判員規定

平成11年11月1日施行
平成18年2月4日改正

(目的)
第1条

 本連盟および各ブロック・各都道府県支部が、主催または主管する大会運営並びに審判技術の権威と公正を期するため、公認審判員制度を設け、グランドソフトボール競技の普及・発展を図ることを目的とする。

(公認審判員)
第2条

 公認審判員は、連盟および各ブロック・各都道府県支部が主催または主管するグランドソフトボール競技の審判を行う。

第3条
 公認審判員は,グランドソフトボール競技の審判をすることができる、優秀な技術と見識を持った者で、本規定に定める手続きを経て、本連盟会長によりその資格を付与された者とする。

第4条
 公認審判員の認定は、認定委員会が本連盟役員会の議を経て、期日・場所・その他の細目を定めて開催する認定会で行う。
 2 認定会同等のルール(審判)研修会受講者で、グランドソフトボール競技の審判実績があり、審判技術が優れていると審判部が判断した場合は、認定会受講を免除することができる。

第5条
 公認審判員の認定は、競技規則に関する筆答および審判実技の2科目についてテストを行い、その成績にて適否を決定し、本連盟会長に認定報告書を提出するものとする。

第6条
 本連盟会長は、前条の報告に基づき公認審判員認定証を交付する。

第7条
 公認審判員認定証を交付された者は、公認審判員として登録しなければならない。なお、登録しなかった者はその資格を失う。
 2 公認審判員登録は年度単位として、年度毎に登録費を連盟審判部事務局に納付する。

第8条
 公認審判員は、連盟認定の審判服・審判帽を着用し審判を行う。なお、ズボンは紺色(日本ソフトボール協会認定の審判ズボン)とする。

(公認審判員の資格の喪失)
第9条

 公認審判員が次の各号の何れかに該当するときはその資格を喪失する。
 (1) 登録を怠ったとき。
 (2) 大会審判員委嘱を受けているにもかかわらず、特別の事由なくその任に当たらなかったとき。
 (3) 公認審判員として任務遂行上不適当と認めたとき。

(公認審判認定会)
第10条

 公認審判員の認定に関する事項を処理するため、公認審判認定委員会を設置する。

第11条
 本連盟会長が委嘱した認定委員長および認定委員をもって構成する。

第12条
 認定委員会は認定委員長が統括する。認定委員会が必要と認めたときは、副委員長を置くことが出来る。
 2 認定委員は、グランドソフトボール競技の審判に永年携わり、普及・発展に貢献するとともに、審判員の模範となる人間性を備え審判技術が優れた者の中から連盟会長が委嘱する。
 3 なお、公認審判員の資格を有し、年度登録された者でなければならない。

第13条
 認定委員会に関する細則は、認定委員会がこれを定める。

(認定会参加資格)
第14条

 公認審判認定会には、グランドソフトボール競技に熱意を持ち、これまでボランティアとして審判員を経験し、且つ、本連盟の各ブロック役員の推薦を得た者でなければ参加することができない。

(認定会参加手続き)
第15条

 認定会参加資格を有する者が、認定会に参加しようとするときは、本連盟の各都道府県支部代表者に、氏名・生年月日・住所等を記載した書面をもって申し込みをしなければならない。
 2 本連盟の推薦者は上記以外に推薦状を提出するものとする。

第16条
 各都道府県支部代表者は、前条の申し込みを受けた者について、その参加資格を審査し、適当と認めたものに対しては申込書を認定委員会に提出するものとする。

(ルール・審判講習会の実施)
第17条

 連盟が各ブロックで開催するルール(審判)研修会に、公認審判員は参加しなければならない。
 2 研修会受講が、条件的にやむを得ない事由によりできないと審判部が判断した場合、一定の条件をつけて受講を免除することができる。
 3 公認審判員が受講免除を申し出る場合は、審判部あて理由書を提出しなければならない。
 4 各ブロック・都道府県支部は、ブロックで行うルール(審判)研修会の開催を、連盟登録公認審判員に開催日時・場所等を連絡しなければならない。
 5 この講習会には、チーム関係者・グランドソフトボール競技に情熱を持つ関係者等を参加させることができる。
 6 この研修会は、全国障害者スポーツ大会ブロック予選会を主管する都道府県で開催することを原則とする。

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