全日本グランドソフトボール連盟規約

第1章 総則
(名  称)
第1条

この連盟は、日盲連「全日本グランドソフトボール連盟」という。
(事 務 局)
第2条

この連盟の事務局を事務局長の居住地に置く。
(目  的)
第3条

この連盟は、グランドソフトボール競技の普及、振興及び競技の向上等を目的とする。
(組  織)
第4条

この連盟に登録するグランドソフトボール競技者等をもって組織する。
(事  業)
第5条

この連盟は、第3条の目的達成のため次の事業を行う。
(1) 大会の開催に関すること
(2) 競技規則に関すること
(3) 競技者等の育成・登録に関すること
(4) 審判員、記録員等の競技役員に関すること
(5) その他目的達成に必要なこと

第2章 会員
(登  録)
第6条

この連盟に登録しようとする者は登録申込書を会長に提出し,会長の承認を得なければならない。
(会  費)
第7条

登録者は、ブロック委員会において別に定める会費(登録料)を納入しなければならない。
(登録期間)
第8条

登録者の登録期間は、1ヵ年(その年度末日まで)とし、以後年度当初に登録の更新手続きを行うものとする。
(除  名)
第9条

登録者が、次の各号のいずれかに該当する場合には、ブロック委員会において出席者数の3分の2以上の議決により、これを除名することが出来る。ただし、その除名者に対し議決前に弁明の機会を与えなければならない。
(1)この規約違反したとき。
(2)この連盟の名誉を傷つけ、または、目的に反する行為をしたとき。

第3章 役員
(種  別)
第10条

この連盟に次の役員を置く。
(1)会  長   1名
(2)副 会 長   2名
(3)事務局長   1名
(4)各 部 長   若干名
(5)ブロック委員 各ブロック1名以上
(6)監  事   2名
(7)顧問・特別顧問を置くことができる
(8)その他の役員 必要に応じて置く
(任  期)
第11条

役員の任期は2年とする。ただし再任は妨げない。
2.任期途中で変更した場合の任期は、その残任期間とする。
(選  出)
第12条

役員は次のとおり選出する。
(1) 会長はブロック委員会で互選する。
(2) 副会長・事務局長・各部長は会長が指名する。
(3) ブロック委員は、北海道・東北・北信越・東海・中国・四国ブロックからは1名、関東・近畿・九州ブロックからは2名選出する。
(4) 監事はブロック委員会で選任し、他の役員を兼ねてはならない。
(5) 顧問・特別顧問はブロック委員会が推薦し会長が委嘱する。
(解  任)
第13条

役員が次の各号のいずれかに該当するときは、ブロック委員会の議決によりこれを解任することができる。ただし、その役員に対し、議決の前に弁明の機会を与えなければならない。
(1)心身の故障のため職務の遂行に堪えがたいと認められるとき。
(2)職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があったとき。

第4章 会議
(種  別)
第14条

この連盟に次の会議をおく。
 (1)役員会
 (2)ブロック委員会
 (3)都道府県代表者会議
 (4)その他、必要に応じ委員会を設置する事ができる
2.会議は会長が召集する。
3.構成会員の2分の1以上からの開催請求があったとき。
4.各会議の議長は、当該会議において互選する。
5.会議は総数の過半数の出席がなければその議事を開き、議決することが出来ない。但し、委任状の出席を認める。
6.会議の議事は過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
7.この連盟の最高議決機関は、ブロック委員会とし、毎年1回以上開催する。
8.役員会は、第10条の(1)から(4)(6)(8)をもって構成し、連盟の運営にあたる。

第5章 会計
(経   費)
第15条

この連盟の経費は次のとおりとする。
 (1)会費(登録料)
 (2)寄付金
 (3)助成金
 (4)その他
(事業年度)
第16条

この連盟の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

第6章 規約の変更及び解散
(規約の変更)
第17条

この規約の変更は、ブロック委員会において決議する。
(解   散)
第18条

ブロック委員会において解散の決議がされたとき。

付則
第1条 必要に応じ、規定を定めることができる。
第2条 この規約は平成16年3月21日より発効する。



全日本グランドソフトボール連盟慶弔規定

1. 会員が結婚したとき祝い金を贈る。
2. 会員が長期疾病(3週間以上の入院)にかかり、または災害にあった場合は見舞金を贈る。
3. 会員が死亡した場合は弔電を贈る。
4. 連盟に対し顕著な功績のあった者に敬意を表することができる。
5. 3年以上連盟の会員として義務を果たさなかった者に対してはこの慶弔規定を適用しない。

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