| 平成11年11月 1日施行 平成18年 2月 4日改正 |
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| (目 的) | ||
| 第1条 | 本連盟および各ブロック・各都道府県支部が、主催または主管する大会運営並びに審判技術の権威と公正を期するため、公認審判員制度を設け、グランドソフトボール競技の普及・発展を図ることを目的とする。 |
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| (公認審判員) | ||
| 第2条 | 公認審判員は、連盟および各ブロック・各都道府県支部が主催または主管するグランドソフトボール競技の審判を行う。 |
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| 第3条 | 公認審判員は,グランドソフトボール競技の審判をすることができる、優秀な技術と見識を持った者で、本規定に定める手続きを経て、本連盟会長によりその資格を付与された者とする。 |
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| 第4条 | 公認審判員の認定は、認定委員会が本連盟役員会の議を経て、期日・場所・その他の細目を定めて開催する認定会で行う。 | |
| 2 | 認定会同等のルール(審判)研修会受講者で、グランドソフトボール競技の審判実績があり、審判技術が優れていると審判部が判断した場合は、認定会受講を免除することができる。 |
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| 第5条 | 公認審判員の認定は、競技規則に関する筆答および審判実技の2科目についてテストを行い、その成績にて適否を決定し、本連盟会長に認定報告書を提出するものとする。 |
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| 第6条 | 本連盟会長は、前条の報告に基づき公認審判員認定証を交付する。 |
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| 第7条 | 公認審判員認定証を交付された者は、公認審判員として登録しなければならない。なお、登録しなかった者はその資格を失う。 | |
| 2 | 公認審判員登録は年度単位として、年度毎に登録費を連盟審判部事務局に納付する。 |
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| 第8条 | 公認審判員は、連盟認定の審判服・審判帽を着用し審判を行う。なお、ズボンは紺色(日本ソフトボール協会認定の審判ズボン)とする。 |
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| (公認審判員の資格の喪失) | ||
| 第9条 | 公認審判員が次の各号の何れかに該当するときはその資格を喪失する。 | |
| (1) 登録を怠ったとき。 | ||
| (2) 大会審判員委嘱を受けているにもかかわらず、特別の事由なくその任に当たらなかったとき。 | ||
| (3) 公認審判員として任務遂行上不適当と認めたとき。 |
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| (公認審判認定会) | ||
| 第10条 | 公認審判員の認定に関する事項を処理するため、公認審判認定委員会を設置する。 |
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| 第11条 | 本連盟会長が委嘱した認定委員長および認定委員をもって構成する。 |
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| 第12条 | 認定委員会は認定委員長が統括する。認定委員会が必要と認めたときは、副委員長を置くことが出来る。 | |
| 2 | 認定委員は、グランドソフトボール競技の審判に永年携わり、普及・発展に貢献するとともに、審判員の模範となる人間性を備え審判技術が優れた者の中から連盟会長が委嘱する。 | |
| 3 | なお、公認審判員の資格を有し、年度登録された者でなければならない。
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| 第13条 | 認定委員会に関する細則は、認定委員会がこれを定める。 |
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| (認定会参加資格) | ||
| 第14条 | 公認審判認定会には、グランドソフトボール競技に熱意を持ち、これまでボランティアとして審判員を経験し、且つ、本連盟の各ブロック役員の推薦を得た者でなければ参加することができない。 |
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| (認定会参加手続き) | ||
| 第15条 | 認定会参加資格を有する者が、認定会に参加しようとするときは、本連盟の各都道府県支部代表者に、氏名・生年月日・住所等を記載した書面をもって申し込みをしなければならない。 | |
| 2 | 本連盟の推薦者は上記以外に推薦状を提出するものとする。 |
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| 第16条 | 各都道府県支部代表者は、前条の申し込みを受けた者について、その参加資格を審査し、適当と認めたものに対しては申込書を認定委員会に提出するものとする。 |
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| (ルール・審判講習会の実施) | ||
| 第17条 | 連盟が各ブロックで開催するルール(審判)研修会に、公認審判員は参加しなければならない。 | |
| 2 | 研修会受講が、条件的にやむを得ない事由によりできないと審判部が判断した場合、一定の条件をつけて受講を免除することができる。 | |
| 3 | 公認審判員が受講免除を申し出る場合は、審判部あて理由書を提出しなければならない。 | |
| 4 | 各ブロック・都道府県支部は、ブロックで行うルール(審判)研修会の開催を、連盟登録公認審判員に開催日時・場所等を連絡しなければならない。 | |
| 5 | この講習会には、チーム関係者・グランドソフトボール競技に情熱を持つ関係者等を参加させることができる。 | |
| 6 | この研修会は、全国障害者スポーツ大会ブロック予選会を主管する都道府県で開催することを原則とする。 |
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| (ルール・審判講習会の実施) | ||
| 第17条 | 連盟が各ブロックで開催するルール(審判)研修会に、公認審判員は参加しなければならない。 |
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| (公認審判指導委員会) | ||
| 第18条 | ルール(審判)研修会を円滑に実施するため、公認審判指導委員会を設置する。 |
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| 第19条 | 公認審判指導委員長及び公認審判指導委員は、審判部が選任し、連盟役員会に図り連盟会長が委嘱する。 | |
| 2 | 公認審判指導委員は若干名として、公認審判指導委員長と協力して、ルール(審判)研修会の講師を務め、グランドソフトボール競技の審判技術の向上を図る。 | |
| 3 | 連盟は、審判部の同意を得て、臨時に公認審判指導委員を委嘱することができる。 |
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| (審判部の設置) | ||
| 第20条 | 連盟公認審判員で、全日本グランドソフトボール連盟審判部を組織する。 |
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| (審判部役員の選出) | ||
| 第21条 | 連盟公認審判員の中から審判部役員を選出し、連盟役員会が承認する。 |
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| 第22条 | 審判部に次の役員を置くことができる。 | |
| (1) 審判部長 審判部を代表し会務を統括する。 | ||
| (2) 副審判長 副審判長は若干名とし審判部長を補佐し、審判部長に事故あるときは、その職務を代行する。 | ||
| (3) 審判部事務局長 副審判長がこの職にあたり、審判部の事務を統括する。 |
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| (審判部役員の任期) | ||
| 第23条 | 審判部役員の任期は、2年とする。ただし、再任は妨げない。 |
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| (審判部の会計) | ||
| 第24条 | 審判部の会計は、公認審判登録費・連盟助成金及び寄付金で賄うものとする。 | |
| 2 | 審判部の会計は、審判部を維持するための運営経費及び審判派遣を行うための必要な経費を捻出するものとする。 | |
| 3 | 審判部会計は、年度単位とし収支決算を連盟役員会に報告するものとする。 |
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| (その他) | ||
| 第25条 | 本規定は、審判部の発議により、連盟役員会の議を経て改正することができる。 |
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| 附則 | 1 | 本規定は平成11年11月1日よりこれを実施する。 |
| 2 | 年度登録は、平成18年度から実施する。 | |
| 3 | 年度登録費は、1,000円とする。 |
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| 公認審判認定委員会 | ||
| 1 | 公認審判認定委員長は、審判部長とする。 | |
| 2 | 公認審判認定副委員長は、副審判部長とする。 | |
| 3 | 公認審判認定委員は、審判部が選任し、連盟役員会に図り連盟会長が委嘱する。 |
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| 公認審判指導委員会 | ||
| 1 | ルール(審判)研修会を円滑に運営するため、公認審判指導委員長及び公認審判指導副委員長を審判部が選任し、連盟役員会に図り連盟会長が委嘱する。 | |
| 2 | 公認審判指導員は、グランドソフトボール競技に情熱があり、審判技術が優れた者から審判部が選任し、連盟役員会に図り連盟会長が委嘱する。 |
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| 審判部役員 | |
| 審判部長 | 加藤 博志 |
| 副審判部長 | 水田 吉太郎・藤森 洋幸 |
| 事務局長 | 本多 剛 |
| 公認審判認定委員会 | |
| 公認審判認定委員長 | 加藤 博志 |
| 公認審判認定副委員長 | 水田 吉太郎・藤森 洋幸 |
| 公認審判認定委員 | 廣瀬 豊・廣谷 美雪 |
| 公認審判指導委員会 | |
| 公認審判指導委員長 | 藤森 洋幸 |
| 公認審判指導副委員長 | 廣瀬 豊・廣谷 美雪 |
| 公認審判指導委員 | 北山 武・古城 吉員 後藤 征之・高田 玖弐雄 高松 行雄・田守 哲男 堀川 俊純・松野 宏信 |